失業保険の給付期間を増やすには?
友人が10月で退職するらしいのですが、
おそらくもらえる日数は90日だと思われます。
何かいい方法はありませんか?
友人が10月で退職するらしいのですが、
おそらくもらえる日数は90日だと思われます。
何かいい方法はありませんか?
雇用保険法という法律を改正しないかぎり不可能です。雇用保険の加入期間によって、給付期間が法的に決まっています。
失業保険について質問です。近いうちに会社を自己都合によりや医者する予定なのですが、失業保険というのはどれくらいもらえるのでしょうか。
自分の今までの状況はA社に8年その後そのA社が倒産しかしすぐに再建しB者として現在まで4年ほど働いています。A,B社ともに雇用保険は加入しておりましたが、勤続年数という部分で、A社からB社に変わったということはやっている仕事内容は一緒だとしても、勤続年数というのは当然合算されないのでしょうか。
6ヶ月間の自分の給料は基本給だけで185000円他手当を含めると260000円そこから雇用保険等ひかれて手取りで220000円です。
このような状態なのですが詳しくわかる方、回答よろしくお願いします。
自分の今までの状況はA社に8年その後そのA社が倒産しかしすぐに再建しB者として現在まで4年ほど働いています。A,B社ともに雇用保険は加入しておりましたが、勤続年数という部分で、A社からB社に変わったということはやっている仕事内容は一緒だとしても、勤続年数というのは当然合算されないのでしょうか。
6ヶ月間の自分の給料は基本給だけで185000円他手当を含めると260000円そこから雇用保険等ひかれて手取りで220000円です。
このような状態なのですが詳しくわかる方、回答よろしくお願いします。
勤続年数ではなくて雇用保険被保険者期間が重要になります。1年間勤務でも10ヶ月しか期間がない場合もあります。
最初の2か月間は労働時間が週20時間の規定に満たないので会社が加入していなかった場合や、
11日以上の賃金計算基礎になる勤務日(有給を含む)がない月がある場合は除かれるからです。
仮に質問者さんが8年+4年=12年の雇用保険被保険者期間があるとすれば自己都合退職なら120日の受給日数になります。
10年未満は年齢に関係なく90日です。また20年以上は150日になります。
いずれも基本手当日額の金額は一緒です。
それで、受給金額ですが、支給総額(税込、賞与抜き)で計算します。
それが26万円だとすれば基本手当日額は5458円になり、総額で654960円になります。
以上参考にしてください。
最初の2か月間は労働時間が週20時間の規定に満たないので会社が加入していなかった場合や、
11日以上の賃金計算基礎になる勤務日(有給を含む)がない月がある場合は除かれるからです。
仮に質問者さんが8年+4年=12年の雇用保険被保険者期間があるとすれば自己都合退職なら120日の受給日数になります。
10年未満は年齢に関係なく90日です。また20年以上は150日になります。
いずれも基本手当日額の金額は一緒です。
それで、受給金額ですが、支給総額(税込、賞与抜き)で計算します。
それが26万円だとすれば基本手当日額は5458円になり、総額で654960円になります。
以上参考にしてください。
派遣の雇用保険(合算)についての質問です。
①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。
上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。
①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。
その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。
自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。
そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・
もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。
計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。
上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。
①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。
その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。
自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。
そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・
もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。
計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険は通算6カ月以上の加入者が対象で、合算ではないです。
ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。
補足読みました。
基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。
相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。
私が知っているのは、これぐらいです。
ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。
補足読みました。
基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。
相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。
私が知っているのは、これぐらいです。
失業保険について教えて下さい。
現在勤めている会社の経営が傾いた為、会社都合により9月末をもって退職する事になりました。
勤続年数は9年11ヵ月です。
下請け会社だったので今までの業務は別会社が引
き継ぐ事になり、その会社から短期間でいいから残って欲しいと打診を受けました。
特に次が決まってないので、1~3ヵ月はいてもいいかなとは思ったのですが、この時に受給するはずだった失業保険はどうなるんでしょうか?
ちなみに働くとなると翌日からすぐに仕事は開始となります。
失業保険の受給をしなければ勤続年数は加算されると聞いたのですが周りの人も詳しくはわからないようで…
結果によって元から短期間の予定なので仕事を受けようかどうか検討するつもりです。
こんな話に疎いので色々教えて頂けると助かります。
現在勤めている会社の経営が傾いた為、会社都合により9月末をもって退職する事になりました。
勤続年数は9年11ヵ月です。
下請け会社だったので今までの業務は別会社が引
き継ぐ事になり、その会社から短期間でいいから残って欲しいと打診を受けました。
特に次が決まってないので、1~3ヵ月はいてもいいかなとは思ったのですが、この時に受給するはずだった失業保険はどうなるんでしょうか?
ちなみに働くとなると翌日からすぐに仕事は開始となります。
失業保険の受給をしなければ勤続年数は加算されると聞いたのですが周りの人も詳しくはわからないようで…
結果によって元から短期間の予定なので仕事を受けようかどうか検討するつもりです。
こんな話に疎いので色々教えて頂けると助かります。
こんにちは^^
今の会社を退職後に失業保険を申請せず使用しなくても、
次の会社の雇用保険の加入期間と合算することが出来ますので
完全に失業された時に申請すれば大丈夫ですよ。
ですので、退職する会社からもらう書類は念のためにも
手元にちゃんととっておいてくださいね。
今の会社を退職後に失業保険を申請せず使用しなくても、
次の会社の雇用保険の加入期間と合算することが出来ますので
完全に失業された時に申請すれば大丈夫ですよ。
ですので、退職する会社からもらう書類は念のためにも
手元にちゃんととっておいてくださいね。
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