内定ありの失業保険、再就職手当てに関して
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?
因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?
因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
失業給付の受給申請前に再就職先が決まっている場合は、受給資格はありません。どれだけ先の入社日であってもです。
その代わりと言ってはなんですが、被保険者期間が通算されることになるので、それで良しとしましょう。
何かやむを得ない事情でまた離職しなければならなくなったら、正当な理由のある自己都合か会社都合なら5年単位、ただの自己都合なら10年単位で支給日数が増えまし、再就職手当などの失業給付を受け取ってしまうと、被保険者期間はリセットされて、ゼロから積み上げ直さなければならなくなります。
保険という観点から見れば、安い再就職手当や基本手当を受け取るよりも、被保険者期間を積み上げていく方が有意義です。そんなに早く再就職先が決まったのであれば特に。
その代わりと言ってはなんですが、被保険者期間が通算されることになるので、それで良しとしましょう。
何かやむを得ない事情でまた離職しなければならなくなったら、正当な理由のある自己都合か会社都合なら5年単位、ただの自己都合なら10年単位で支給日数が増えまし、再就職手当などの失業給付を受け取ってしまうと、被保険者期間はリセットされて、ゼロから積み上げ直さなければならなくなります。
保険という観点から見れば、安い再就職手当や基本手当を受け取るよりも、被保険者期間を積み上げていく方が有意義です。そんなに早く再就職先が決まったのであれば特に。
病気で退職→失業保険の給付について
病気療養のため4カ月仕事(正社員)を休職しました。
その後、医師から就業許可がおりましたが、現職の仕事は通勤も遠くハードワークのため、近くでパートから社会復帰したいと思い、退職することにしました。
病気での退職だと3け月待たずに7日間で受給出来ると聞きましたが、私の場合全く仕事や求職活動が出来ない状態という程ではないのでそれにはあたらないでしょうか?
またもし3カ月待たなければいけないのであれば、今まで休職してたこともあり貯金も無く、生活出来ないのでパートを始めようと思います(生活のためには週3日程度は働かなければなりません)が、その場合失業保険は受給出来なくなってしまいますよね?
そうなると病気の体にムチ打って働く収入より、働かないで失業保険をもらった方が収入が倍くらいになってしまうので、正直やりきれない気持ちになってしまうのですが、どうしようもないことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
病気療養のため4カ月仕事(正社員)を休職しました。
その後、医師から就業許可がおりましたが、現職の仕事は通勤も遠くハードワークのため、近くでパートから社会復帰したいと思い、退職することにしました。
病気での退職だと3け月待たずに7日間で受給出来ると聞きましたが、私の場合全く仕事や求職活動が出来ない状態という程ではないのでそれにはあたらないでしょうか?
またもし3カ月待たなければいけないのであれば、今まで休職してたこともあり貯金も無く、生活出来ないのでパートを始めようと思います(生活のためには週3日程度は働かなければなりません)が、その場合失業保険は受給出来なくなってしまいますよね?
そうなると病気の体にムチ打って働く収入より、働かないで失業保険をもらった方が収入が倍くらいになってしまうので、正直やりきれない気持ちになってしまうのですが、どうしようもないことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
まだ、退職されていないのなら、会社に手続きをしてもらい、傷病手当を貰いながら、もう少し身体を休めてはいかがですか?
退職すれば、会社都合の場合ハローワークに申請後、翌日から失業手当が支給されることになります。
また、退職の理由が自己都合であれば、3カ月後になります。
なお、失業手当は、直近6カ月の月給の平均の7割くらいは支給されると思いますので、退職されて勤務するパートのお給料を比較して、どちらが特になるのかをきちんと計算するべきだと思います。
ただ、3ヶ月間は身体の無理を押してパートにでなければならなくなるので、やはり傷病手当の申請か、もしくは失業手当をもらえるまで、我慢しているかのどちらかだと思います。
お体、早く良くなるとよいですね。
〔補足後〕
傷病手当がもらえないのであれば、やはりパートにでるから始めたほうがいいですよね。
体に負担も少ないし・・・
家の近所で、パートのお仕事を探してみるのが一番良いのではないでしょうか?
退職すれば、会社都合の場合ハローワークに申請後、翌日から失業手当が支給されることになります。
また、退職の理由が自己都合であれば、3カ月後になります。
なお、失業手当は、直近6カ月の月給の平均の7割くらいは支給されると思いますので、退職されて勤務するパートのお給料を比較して、どちらが特になるのかをきちんと計算するべきだと思います。
ただ、3ヶ月間は身体の無理を押してパートにでなければならなくなるので、やはり傷病手当の申請か、もしくは失業手当をもらえるまで、我慢しているかのどちらかだと思います。
お体、早く良くなるとよいですね。
〔補足後〕
傷病手当がもらえないのであれば、やはりパートにでるから始めたほうがいいですよね。
体に負担も少ないし・・・
家の近所で、パートのお仕事を探してみるのが一番良いのではないでしょうか?
はじめまして。再就職手当てについてお聞きしたいのですが6月26日に就職をしました。7月26日までに申請書を提出してくださいと書いてあり、7月6に申請書を提出。いつごろもらえますか?
失業保険が120日あって、そのうちの60日が残ってします。
この場合、金額はいくらになりますか?
基本給は¥5440です。
よろしくお願いします。
失業保険が120日あって、そのうちの60日が残ってします。
この場合、金額はいくらになりますか?
基本給は¥5440です。
よろしくお願いします。
ハローワークでもらうしおりに書かれていますが、申請をしてから約1ヶ月後に会社に在籍確認があり、その後 決定通知が届き、入金という流れなので、おおむね手続きしてから1ヶ月後から1ヶ月半かかると思います。
金額ですが、残っている失業給付の50%ですので、基本日額5440円×(60日×50%)で163200円になりますね。
金額ですが、残っている失業給付の50%ですので、基本日額5440円×(60日×50%)で163200円になりますね。
●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)
本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。
これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?
あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?
私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)
本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。
これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?
あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?
私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
離職理由が2の(3)は労働契約期間満了による離職ですがそのあとの労働者からの契約の更新の申し出があったかどうかで少し違ってきます。申し出をしていた場合には特定理由離職者2Cに該当し加入期間は6ヶ月以上あればよく、年齢によって所定給付日数が違ってきます。給付制限はどちらであってもありません。賃金支払い状況欄は更新の申し出がない場合は一般受給資格者となり12ヶ月以上の記載が必要になります。基本手当日額の計算は離職前6ヶ月の賃金が対象になります。
<補足について>
申し出があれば特定理由離職者に該当するものと思われます。賃金記載欄は12ヶ月以上記載してあった方が間違いないと思います。しかし、計算は直前6ヶ月での賃金です。あくまでも安定所が最終的に決定します。被保険者期間が6ヶ月または12ヶ月という要件は離職した理由によってまた契約期間中か満了による退職かによっても異なります。
<補足について>
申し出があれば特定理由離職者に該当するものと思われます。賃金記載欄は12ヶ月以上記載してあった方が間違いないと思います。しかし、計算は直前6ヶ月での賃金です。あくまでも安定所が最終的に決定します。被保険者期間が6ヶ月または12ヶ月という要件は離職した理由によってまた契約期間中か満了による退職かによっても異なります。
パートの失業保険について質問です。
会社Aで正社員として5年程勤務し、退職して1ヶ月後に会社Bでパートとして雇用保険に加入し6ヶ月勤務。
妊娠した為退職するのですが、この場合は離職票だ
してもらったり、産後に失業保険の手続き(延長等)をすることは可能でしょうか?
ちなみに会社Bに雇用されたとき、1ヶ月だったので失業保険の給付前でしたが再就職手当は支給されました。
雇用保険加入期間の算出が6ヶ月なのか、会社Aも含め5年6ヶ月になるのかがよくわからなくて......
会社Aで正社員として5年程勤務し、退職して1ヶ月後に会社Bでパートとして雇用保険に加入し6ヶ月勤務。
妊娠した為退職するのですが、この場合は離職票だ
してもらったり、産後に失業保険の手続き(延長等)をすることは可能でしょうか?
ちなみに会社Bに雇用されたとき、1ヶ月だったので失業保険の給付前でしたが再就職手当は支給されました。
雇用保険加入期間の算出が6ヶ月なのか、会社Aも含め5年6ヶ月になるのかがよくわからなくて......
A社は再就職手当をもらっていますからもう期間はゼロになっています。
その後パートで6ヶ月勤務して雇用保険加入ですね。
それで、妊娠で退職して期間延長をするのであれば「特定理由離職者」になりますから6ヶ月でも単独で受給資格が得られます。
ですからB社の離職票と母子手帳をもって延長の申請をしてください。
その後パートで6ヶ月勤務して雇用保険加入ですね。
それで、妊娠で退職して期間延長をするのであれば「特定理由離職者」になりますから6ヶ月でも単独で受給資格が得られます。
ですからB社の離職票と母子手帳をもって延長の申請をしてください。
夫の扶養か?派遣会社の任意継続か? 悩んでいます。。。
私は派遣社員で働いている37歳(既婚)です。勤務歴は10ヶ月です。2010年1月~10月の収入は250万円です。
現在 妊娠7ヶ月の為 10月末日で退職します。予定日は2011年2月初旬です。
そこで質問なのですが11月から夫の扶養に入った方が良いのか
派遣会社の任意継続を利用し健康保険料を自己負担し、 失業保険の延長手続きをとり、 出産一時金の手続きをし(資格喪失後半年以内に出産した場合は可能だそうですね) 出産後、失業保険(計算して頂いたところ50万~60万位でした)をもらった方が良いのか悩んでいます。子供が2歳位になったらまた派遣で働きたいと考えています(年齢、能力的にかなり難しいとは思いますが)どなたか詳しい方 アドバイスいただけませんでしょうか? 文章力がなくわかりにくいとはおもいますが何卒よろしくお願い致します。
私は派遣社員で働いている37歳(既婚)です。勤務歴は10ヶ月です。2010年1月~10月の収入は250万円です。
現在 妊娠7ヶ月の為 10月末日で退職します。予定日は2011年2月初旬です。
そこで質問なのですが11月から夫の扶養に入った方が良いのか
派遣会社の任意継続を利用し健康保険料を自己負担し、 失業保険の延長手続きをとり、 出産一時金の手続きをし(資格喪失後半年以内に出産した場合は可能だそうですね) 出産後、失業保険(計算して頂いたところ50万~60万位でした)をもらった方が良いのか悩んでいます。子供が2歳位になったらまた派遣で働きたいと考えています(年齢、能力的にかなり難しいとは思いますが)どなたか詳しい方 アドバイスいただけませんでしょうか? 文章力がなくわかりにくいとはおもいますが何卒よろしくお願い致します。
旦那さんの健康保険被扶養者になれば、保険料がタダなのですから、そっちがいいに決まっています。
出産育児一時金は、任意継続とは関係なく、資格喪失後半年以内なら請求できます。
また、旦那さんの被扶養者になっていれば、そちらに請求してもいいのです。
旦那さんの健康保険の被扶養者認定条件を確認してください。
全国健康保険協会なら問題ありませんが、○○健康保険組合の場合、退職後すぐには認定してくれないところがあります。
その場合には、認定してもらえるまで健康保険を任意継続しておくか、国民健康保険に加入しておくかです。
任意継続の場合は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
国民健康保険は、あならの前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まるので、市・区役所に問い合わせてみてください。
どちらか安いほうを選択すればいいでしょう。
退職して離職票が手元に届いたらすぐ、ハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きをしてください。
最大3年間延長できます。
退職して収入が無くなれば、健康保険の保険者に被扶養者として認定されず、健康保険任意継続あるいは国民健康保険に加入しても、国民年金第3号被保険者にはなれます。
旦那さんの会社に第3号被保険者該当届を提出してもらいます。
出産育児一時金は、任意継続とは関係なく、資格喪失後半年以内なら請求できます。
また、旦那さんの被扶養者になっていれば、そちらに請求してもいいのです。
旦那さんの健康保険の被扶養者認定条件を確認してください。
全国健康保険協会なら問題ありませんが、○○健康保険組合の場合、退職後すぐには認定してくれないところがあります。
その場合には、認定してもらえるまで健康保険を任意継続しておくか、国民健康保険に加入しておくかです。
任意継続の場合は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
国民健康保険は、あならの前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まるので、市・区役所に問い合わせてみてください。
どちらか安いほうを選択すればいいでしょう。
退職して離職票が手元に届いたらすぐ、ハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きをしてください。
最大3年間延長できます。
退職して収入が無くなれば、健康保険の保険者に被扶養者として認定されず、健康保険任意継続あるいは国民健康保険に加入しても、国民年金第3号被保険者にはなれます。
旦那さんの会社に第3号被保険者該当届を提出してもらいます。
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